糟屋郡志免町 ひのひかり整骨院|交通事故治療・むちうち・肩こり・腰痛根本治療院

  • 交通事故での補償について
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交通事故での補償について

  • 交通事故 慰謝料

    交通事故での通院慰謝料について

    ・慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われるものです。

    ・慰謝料の対象になる日数は、「実治療日数」「治療期間」によって決定されます。

    ●実治療日数とは・・・実際に治療を行った日数【回数】です。
    ○治療期間とは・・・治療開始日から治療終了日までの日数

    この「実治療日数」×2 と「治療期間」で、 少ない方に 4,200円 をかけた金額を基本的に通院慰謝料として受け取ることができます。


    ※また、慰謝料とは別に、場合によっては通院時にかかった交通費の請求も可能です。
    その際は、交通費明細書や領収証が必要になりますので、保管しておきましょう。

  • 交通事故 休業補償

    休業補償について

    休業補償は、治療期間中に労働できなかったことによる給料の損失分が補償されます。
    サラリーマンやOLの方、自営業の方だけでなく、専業主婦の方も受けることができます。

    自賠責保険の基準では、原則1日 5700円を限度に支払われます。

    また、日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を上限に支払われる場合もございます。

    ※自賠責保険の範囲内では、治療費・休業補償・慰謝料を含めて最大120万円までの補償を受け取ることができます。
    但し、過失割合によっては、120万円の限度額が変わってきます。

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  • 受付時間

    ※第2日曜は休診日となります。 
    ※▲ 祝日は診療時間が異なります。
    診療日カレンダーをご確認ください。

    ■共有駐車場最大19台分ございます。

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